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FX税制改正点

2012年1月からFX(外国為替証拠金取引)は投資家の環境がこれまでと大きく変わることとなります。

これまでは「くりっく365」などの取引所取引と店頭取引では税制が異なっていましたが、これが一本化されます。総合課税で税率が最高50%であった店頭取引が申告分離課税と同じ一律20%に統一され、所得額や業者に関わらず同じ税率が適用されます。

また、新たに店頭取引においても取引所取引と同様、損失の繰越控除ができるようになるため、確定申告をすることで損失を3年間まで繰り越すことができます。その間に利益が発生すれば損失を相殺できるため、繰り越した損失の範囲内で課税されなくなります。

他にも、店頭取引に取引所取引と同様、他の取引との損益通算が認められるようになりました。これまでは他の雑所得との通算しかできませんでしたが、CFD(差金決済取引)や商品先物などの損益通算が可能となります。

【2012年1月13日】

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